GPLライセンスについて整理
まず基本的なことはwikipediaを読む。
ここの記事もがんばって読むと詳しくなった気になれる。
あとは本家のよくある質問を読めば、いくつかの疑問は晴れる。
GNU General Public Licenseの日本語訳
以下はいろんなサイトを見て間違えそうな部分を自分用にメモ。
- GPLライセンスのコードを利用して作ったソフトを商用利用(お金を取って売る)ことは可能(用途の制限がない)。
- 課金して売ったとしても、そのソフト(とソースコード)の配布方法に制限をかけることができない。
- ソフトを配布(頒布)する場合はソースコードも渡さなければならない(もしくは要求すれば渡すことを明示)。だから個人的に使用する場合はソースコードを公開する必要はない。誰もが手に入れる場所にソフトを公開(頒布)したら、誰もが手に入れる場所にソースコードを公開しないといけない(もしくは要求すれば渡すことを明示)。
- Webアプリケーションの場合、カスタマイズしてサーバにインストールして利用するだけなら、例えサーバが外部に公開していようとソースコードを公開する必要はない。そのWebアプリケーションにログインするのに料金が発生しようとGPL違反にはならない。→配布(頒布)してないから
- GPL準拠のWebアプリケーションをカスタマイズして販売(納品)する場合は、いくらで売っても構わないが、ソースコードを渡さないといけないし、そのWebアプリケーションもGPLとなる。→配布(頒布)しているから
- どこまでを配布(頒布)しているとみなすかは議論が分かれるところ。個人的な解釈では、そのソフトを別の環境で起動できるな状態で公開するのが配布(頒布)だと思う。
自分の言葉で書いているので、間違っている部分があったら修正します。
その他のライセンスについてはここのブログにリンク集が。
<2009/7/22 追記>
ライセンス条項の日本語訳をまとめたサイトがあったので覚え書き。