有料職業紹介事業は共同オフィスで行うことは可能か?

オフィスの引越しを検討していて、職業紹介の免許要件を確認しているときの覚書。

厚生労働省の公式サイトはこちら。

「2 申請、届出の手続き等(18ページ目)」から抜粋

有料職業紹介事業許可基準

(3) 事業所に関する要件
有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、構造、設備、面積からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
イ 位置が適切であること
風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
ロ 事業所として適切であること
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
(イ) プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。
ただし、上記の構造を有することに代えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この(イ)の要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。
(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
(c) 事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
(ロ) 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関であるとの誤認を生ずるものでないこと。

埼玉労働局へ電話して聞いてみた。
その場では「事業所として相応しくないと思われます」という曖昧な表現しかせず、話しが噛み合わないので後日回答ということになった。

  • レンタルオフィスは共同スペースを契約しようと思うが個室タイプではない(同じ空間に関係ない他社の人がいる)。
    → 共同スペースはNG。会社内でも広いスペースでPCを覗かれる状態はNGらしい。
  • 自宅(社宅)で作業はOKか?
    → 個室を作業部屋にして他人が入ってこない状況であればOK。

労働局でもこの手の質問は多いらしい。
労働局とは電話でのやりとりしか出来ないので、事前に整理整頓して話した方がいい。



【関連記事】