有料職業紹介事業(人材紹介業)の免許取得手順
有料職業紹介事業(人材紹介業)の免許を取得したときの覚書。
環境: 株式会社、一人社長、e-Taxで納税申告(税務署の受付印がない)
11月26日に労働局へ書類提出して1月末に認可完了(許可年月日:2月1日)。
1. 職業紹介責任者講習
まずは職業紹介責任者講習を受ける。
受講の最後に理解度確認試験があり(簡単)、合格すると受講証明書をもらえる。
この講習テキスト(職業紹介事業制度の手引)に免許取得手続きの説明と必要書類が記載されているので、これが一番分かりやすい。
2. 提出書類準備
申請の流れと申請書(様式)は厚生労働省のサイトからダウンロード可能。
※ 下記はあくまでも自社用メモ。
法人関連書類
- 定款
会社設立時に作成したもの。 - 登記事項全部証明書
- 代表の住民票
- 代表の履歴書
「厚労省 履歴書 excel」で検索してダウンロード編集。直筆の署名必須。 - 職業紹介責任者講習会の受講証明書
- 決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
全力法人税でPDF出力したもの - 法人税の納税申告書
税務署の受付印がある別表1が手元にないのでメール詳細をPDF保存&印刷。
e-Tax(WEB版)の送信結果・お知らせ
→ メッセージボックス一覧
→ 「内国法人の確定申告(青色)」→ 電子申請等証明書の交付請求※ メッセージボックスの「内国法人の確定申告(青色)」を開いた画面を印刷したものが税務署の受付印代わりになるとのこと。
→ ダウンロード
xmlファイルが電子申請等証明書。 - 納税証明書
e-Tax(WEB版)で納税証明書の交付請求
→ 電子ファイルで受け取る
→ PDF形式+ご自身の納税証明書
→「納付すべき税額、納付した税額及未納税額の証明(その1)」
→ 事業年度を選択(法定納期限等、源泉徴収税額はチェックしない)
→ 登録申請(更新)
申請後30分したらメッセージが届いた。
インターネットバンキングで370円を納付。
※ 職業紹介事業免許の場合は「法人税の所得金額の証明(その2)」が必要。郵送で再申請した。 - 事業所の契約書(弊社の場合はレンタルオフィス)
会議室の位置が分かるオフィス図面と会議室の利用規約も必要。
部屋の簡易図面(職業紹介責任者の席と鍵がかかる書棚の位置)が必要らしいのでillustratorで書いて印刷。
職業紹介事業関連
- 有料職業紹介事業許可申請書
様式第1号PDFに職業紹介事業制度の手引の記載例を参考に入力。 - 業務の運営に関する書類
様式例第1号のPDFを編集 - 個人情報の適正管理に関する書類
「個人情報適正管理規程」で検索すると出てくる厚生労働省の様式例第4号のWordファイルに記載 - 手数料に関する書類
ネットで検索して見つけたのを参考に作った。
→ 上限100%で個別契約する内容だったけど指摘されて変更した。
3.埼玉労働局へ書類を郵送してチェックしてもらう
申請前に書類をチェックしてほしくて労働局へ電話。
今はコロナなので郵送してほしいということなので、全部の書類を印刷してレターパックで担当者宛てに送付。
レンタルオフィスの場合は、会議室の場所が分かる図面と会議室の利用規約があれば添付が必要と教えてもらった。
まだ許可手数料、登録免許税の印紙は買っていない。
e-Govは書類添付できずお互いやりにくいので紙提出がいいとのこと。
4.労働局担当者の指摘事項を反映
指摘事項概要。
- 住所の記載は登記簿、住民票と合わせる
- 定款は最新情報に更新する(捺印は不要)
- 手数料表は上限だとしても現実的なパーセンテージにする
- 登録免許税は浦和税務署で支払わなければならない。
埼玉労働局の隣なので書類提出のタイミングの方が手間が少なくていいらしい。
5.申請書類提出
埼玉労働局(さいたま新都心駅のすぐ近く)へ行ってまずは書類提出。
不備がないかチェックしてもらっている間に浦和税務署へ行って登録免許税9万円を支払って領収証をもらう。
さらに郵便局へ行って収入印紙5万円を購入。
30分で労働局へ戻ってこれた。
労働局の担当者に今後の説明を受ける。
次は実地調査。
6.実地調査
書類提出1週間後ぐらいに労働局の担当者から電話が来て、実地調査の日程を調整。
その1週間後に実地調査完了。
基本的に実在する会社なのかのチェックらしい。
人材紹介をどのように行うかヒアリングされる。
30分弱で終了。
問題なければ1月末に認可予定と電話があり、2月1日に認可完了予定。
申請書類提出: 11月26日(金)
7.認可完了
1月末に労働局の担当者から電話連絡があった。
無事認可がおり書類を郵送してくれるらしい。
書類が届いてからやること
- 厚労省人事労務マガジンへ登録(誰でも無料で登録可能)
参考:人事労務メルマガ|厚生労働省 - 人材サービス総合サイトにログイン
(通知書受領の翌月15日以降でないとログインできない)
初期許可の有効期間は3年間。
有効期間が満了する3ヵ月前までに労働局へ申請する必要あり。