医療資源1・2

診療情報管理士の勉強をしているときの覚書。


医療施設

  • 保健所: 都道府県が設置。
    許認可や監視・指導、調査などの行政的な権限を持つ。
    感染症の拡大防止のための対策を主導。
  • 市町村保健センター: 市町村が設置。
    対人サービスが中心で、健康相談や保健指導を直接行う。
    ワクチン接種の会場運営や住民への案内など。

ちなみに犬や猫の殺処分を管轄しているのは、主に保健所または動物愛護センター。
近年、多くの自治体で保健所から動物愛護センターに機能が移管・集約されています。

自治体は所有者不明の犬猫や、飼い主から引き取りを求められた犬猫を収容する義務がある。


  • 病院: 20床以上の医療施設。約8,000施設、減少傾向。200床未満が8割。
  • 一般診療所: 19床以下の医療施設。約100,000施設、無床診療所が増加傾向。
  • 歯科診療所: 約67,000施設、微減傾向。

病院は全国の鉄道の駅(約9,000駅)の数と同じくらい。
一般診療所はコンビニの約2倍。

コンビニは約56,000施設なので「歯科診療所はコンビニより多い」は事実。
美容室は270,000施設なので「美容室は信号機(全国21万機)よりも多い」も事実。


総病床数は157万床。
これは日本の人口あたりの病床数は、世界的に見てもトップクラスに多い。
国民約80人に1床の割合。


医師・看護師の守秘義務

医療者の守秘義務違反は「親告罪(しんこくざい)」(刑法第135条)。
これは、被害者本人(患者さんなど)からの告訴がなければ、起訴・処罰することができないという制度。
患者さん個人のプライバシー保護が最優先のため。

弁護士の守秘義務違反は親告罪。


その他の税理士、公務員、情報処理安全確保支援士などの守秘義務違反は非親告罪で、秘密が漏れたこと自体が社会的な損害と見なされ、国が主体となって処罰することができる。
非親告罪の方が社会への影響の大きさから罰則も重い。

  • 親告罪: 被害者が警察に「この人を罰してください」と告訴(被害届とは別)をしなければ、原則として警察は捜査を開始しませんし、検察も起訴できない。
    捜査の「スイッチ」を被害者が持っているイメージ。
  • 非親告罪: 警察は、被害者からの告訴がなくても、犯罪の事実を知れば(例えば、第三者からの通報、内部告発、報道、サイバーパトロールなどで)、自らの判断で捜査を開始することができる。
    捜査の「スイッチ」を警察自身が持っているイメージ。

ただし、民事での損害賠償請求は別。