Singaporeで離婚するには本当に3年もかかるのか
知り合い(日本人女性)がSingaporean男性と離婚するときに聞いた情報をまとめ。 基本的な情報は下記Siteを参照 Embassy of Japan in Singapore:シンガポール日本国大使館 シンガポールでの離婚(1)|法律相談|シンガポール・ビジネス情報|AsiaX Biz Singaporeの離婚するときの法律をまとめ 特別な理由がない限り3年間の別居が必要 別居3年後に裁判をして、お互い了承すれば正式に離婚成立 3年以内に離婚したい場合は裁判をして、「結婚生活が耐え難いこと(浮気・DV)」を証明しなければならない。 → 浮気をしている側が「別の相手と一緒になりたい」と言っても、3年間の別居は必要。相手が了承すれば早期離婚可。 裁判を起こしても相手が「別れたくない」と言った場合には、別れるまでとてつもない労力とお金(弁護士費用)が必要。 → 浮気・DVがない限り、3年間の別居は必須 日本みたいに慰謝料はない。財産分与として、二人が結婚してから稼いだ額の半分をもらう権利がある。 → 結婚してから相手が仕事を辞めて自分の稼ぎで生活していた場合、相手に収入の半分を持っていかれる(男女関係なく)。 別れるまでに別の人と子供が出来た場合は、Singaporeの法律上、旦那との子供になるらしい。 Singaporeで「正式に」離婚するには、とても大変。 Singaporeで再婚するつもりがない(注1) なら、次のような手続きを取ることで日本での再婚(離婚後6ヶ月以降)は可能。 日本の離婚届に相手のSignをもらう 日本に住民届けを出す(既に海外転出届を出している場合) 住民届けを出した市役所で離婚手続きをする(日本で婚姻届けを出していることが大前提) その離婚証明書をSingapore日本国大使館で英訳してもらう 英語版離婚証明書を相手に渡す つまりSingaporeの法律は無視して、日本の法律上離婚しとく。 もし元旦那(Singaporean)がSingaporeで再婚したい場合は、その英語版離婚証明書を持っていき「もう別れてるから」と言うらしい。元旦那も3年とか関係なく再