同一労働同一賃金を調査
病院へのメルマガ用に「同一労働同一賃金」調べたときの覚書。
参考にしたサイト
ここの動画(50分)を見れば何となく理解はできる。
簡単なまとめ
賞与や各種手当も「正社員だから賞与」「将来を期待して」(主観的理由)ではダメ。
待遇差があるのなら論理的に説明できなければならない。
よくある誤解
各種手当の裁判例(運送会社の事例)
参考にしたサイト
ここの動画(50分)を見れば何となく理解はできる。
簡単なまとめ
- 施工は2020年4月1日(中小企業は1年後)
→ 病院は職員100人以下が中小企業 - 正社員とそれ以外の不合理な待遇差をなくさなくてはならない
→ ガイドラインを作成し待遇差を説明できなければならない - 同じ企業内での比較。他社の待遇は関係ない
- 企業内の全ての労働者。派遣、外国人などの抜け道はない
- 福利厚生・教育訓練は正社員と同一としなければならない
賞与や各種手当も「正社員だから賞与」「将来を期待して」(主観的理由)ではダメ。
待遇差があるのなら論理的に説明できなければならない。
よくある誤解
- パート・アルバイトの時給を一律で上げればいいということではない。
- 定年後の再雇用で給与を変更するのは問題ない。合理的な理由は必要。
- 争い(裁判)になった場合、その待遇差が「不合理かどうか」が争点。
各種手当の裁判例(運送会社の事例)
- 通勤手当 … 正社員と契約社員で差をつけるのは不合理
- 皆勤手当 … 正社員と契約社員で差をつけるのは不合理
- 住宅手当 … 正社員は転居を伴う配慮が予定されているので合理
- 給食手当 … 正社員と契約社員で差をつけるのは不合理
- 無事故手当 … 正社員と契約社員で差をつけるのは不合理
- 作業手当 … 正社員と契約社員で差をつけるのは不合理
説明義務の強化
比較対象を明確にする。
同一の事業主に雇用される同じ業務の行っている者
賃金表などを用いて論理的に説明
成果・能力・経験で差をつけるのはOK
「説明を求めた労働者が分かる」ことが必要。
基本は「資料を活用しながら口頭で説明」しなければならない。