退職して起業した初年度の住民税の納付について調査
9月に退職して10月に起業したのだけれど、10月中旬に市役所から「市民税・県民税の決定または変更通知書」が届いた。
10月から翌5月までの住民税約16万円を納めてください。とコンビニ収納票も付いていた。
一括で16万円ですか!?
会社作って税金の処理したら重複して納付することにならないかな?と思って税務課に電話して聞いてみた。
「今回は去年の所得に対する課税なので起業とか関係ありません。」
らしい。
平成28年度住民税(平成28年6月~平成29年6月)は平成27年1月~平成27年12月の所得で計算なのでどう足掻いても16万円から下がることはない。
泣く泣く納付。
来年はどうなるかというと。
平成29年度住民税は平成28年1月~平成28年12月の所得で計算する。
私の場合は
9月退職 → 10月起業 → 11月から(自分に)給与支給
なので、新しい会社で年末調整をして「給与支払報告書」を市役所に提出する必要がある。提出期限は1月31日。
参考
最近、今まで関わりたくないと思っていた経理と税金のことが分かってきたので、何だか嬉しい。
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