課税売上1000万円を超えたら2年後に課税事業者

いつから税抜処理方式にしないといけないか調査したときの覚書。

環境: 株式会社、埼玉県川口市、一人社長、クラウド会計


参考にした記事


2年前の期の課税売上高が1,000万円を超えたら消費税を納税しないといけない。
課税売上なので例えば持続化給付金は含まなくていい。

経理上、消費税の扱いは税込処理方式と税抜処理式がある。
それぞれのメリットは下記記事を参考に。


税抜処理に変更する場合は、決算書を作成して課税売上が1,000万円を超えたのを確認した次の期から経理方式を変更する必要がある。

また期の始めの半年間で課税売上1,000万円を超えたら次の期から課税事業者になるので注意。

マネーフォワード クラウド会計の設定は
各種設定 → 事業者 → 課税形式


さらに課税売上高5,000万円までは簡易課税制度が利用できる。

これは課税期間の開始の日の前日まで「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しないといけないので注意。


【関連記事】